2019-11-27 第200回国会 衆議院 法務委員会 第12号
暴力団排除ということでございますが、これは、直接、暴対法上の規制というのがございませんけれども、民間企業において、暴力団の排除につきましては、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組がなされているものと承知しておりまして、警察としても、これらの取組について必要な協力を行っているところでございます。
暴力団排除ということでございますが、これは、直接、暴対法上の規制というのがございませんけれども、民間企業において、暴力団の排除につきましては、反社会的勢力との関係遮断に向けた取組がなされているものと承知しておりまして、警察としても、これらの取組について必要な協力を行っているところでございます。
だから、今、刑法に基づいてさまざまな措置がとられているわけでありますが、私はいずれ、もし本当にこのグループがこの労働組合法を隠れみのにして活動を続けるようなことがあれば、また国会で改めて時間をとって議論したいと思いますが、いわゆる共産党が調査対象になっている破壊活動防止法やあるいは暴対法、そうしたものも、しっかりその適用の可否も国会で議論していくべきであると指摘をしておきたいと思います。
このほか、同じく六十九条と第百七十三条になりますけれども、暴力団員等、これは暴対法でいう構成員と、それから暴力団員をやめてから五年を経過しない者を暴力団員等と呼んでおりますけれども、これらに対してと、それからさらには、二十歳未満の者のカジノ施設への入場を禁止する措置が入場規制として置かれているということになります。
これまで、日弁連は、濫用等の危険を述べて、暴対法について反対をしました。しかし、暴対法が労働組合や市民団体に適用されたということは聞いたことがありません。暴対法が施行されたおかげで暴力団の弱体化が現実のものとなり、我々が暴力団を相手とする事件において大きな力を発揮しています。 日弁連の意見に基づき暴対法が廃案になっていたとすれば、恐ろしい事態になっていたと思います。
だから、共謀罪、準備罪、予備罪で七十幾つある、そして暴対法関連は参加罪のオプションの変形みたいなものですね、そして予備罪を独立罪化しているものもたくさんあります、そして共謀共同正犯もある、共犯処罰はかなり広範に行われている、そういう法体系を見たときにこの第三オプションになるんじゃないかと言ったんですが、きょうの私の公述は少しそれとは違っていて、むしろ、共謀罪オプション、そして共謀罪というのは、合意を
暴力団に関して言えば、そういう抗争をどうやって抑え込むかというのが非常に重要な事柄になっておりまして、御承知のとおり、暴対法の改正等もそれによって行われたわけでございます。 したがいまして、今御指摘いただきましたとおり、犯罪を事前にどうやって抑止するか、これは極めて必要なことだと思っております。 以上です。
○藤野委員 ですから、暴対法の場合は、メンバーの中に犯罪経歴保有者が何人いるか、何%か、そこまで厳格に、ある意味客観的な数値で定めているわけです。だから、いわゆる主観的な認定が排除されていく、勝手に認定できない。そういう制度的仕組みが客観的にあるわけですね。ところが、共謀罪で言う組織的犯罪集団にはこんな要件は全くありません。
警察庁もきょうは来てもらっているわけでありますが、警察庁は、暴対法を含め、民間事業者に対してどのような暴力団排除の手法を行っているか、御答弁をお願いします。
○松浪委員 文言だけを読むとそういうふうにもとれるんですけれども、先ほど我々も憲法九条の話を取り上げたわけですけれども、我が国は正式には軍隊を持っていないという非常に変わった憲法を持っているわけでありまして、私は、刑法ぐらいは、それぐらい変わっていても、実態的に暴力団対策法等があれば暴対法とかでしっかりとグルーピングとかもされているわけですし、我が国の刑法は非常によくできていると思います。
そしてまた、その下に行きますと、これは共謀罪のある国もあれば参加罪のある国もあるといいながら、この共謀または犯罪の結社の概念のいずれか一方、これはアイザーという書き方をされていますけれども、いずれかについてはその概念の導入を求めなくとも、組織的な犯罪集団に対する効果的な措置をとることを可能とするということで、これも私は、ある種、参加罪、共謀罪のこの文章だけを読むと、別に日本も、暴対法もあるわけですし
実は、我が国には、例えば組織犯罪対策の立法としては、暴対法があります。そして、今回改正法の前提となっている組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律が存在していまして、実は、これらの法律が制定される当時も、濫用の危険性というのは声高に指摘をされましたけれども、現実には、これが濫用されて労働組合に適用されたというような例はないわけであります。
暴力団は一応、暴対法に定義がありますが、もちろん警察は指定暴力団以外も捜査の対象にしております。 テロ組織はどうなのか。外務大臣にお聞きしたいんですが、テロ組織についての定義というのはあるのでしょうか。端的にお願いします。
短期的には、もっと悪い暴力団が分裂をするとただの悪い暴力団になっちゃうというのはおかしな話でございまして、ようやく神戸山口組の暴対法の指定ができるようになってまいりましたが、まず、分裂したら対象から外れるというのは明らかにおかしいだろうと思います。
警察としては、今お話がありました暴対法、きちっと指定をして、まずこの両派、しっかりと取締りを強化してまいりたいというふうに思っております。 そして、お尋ねの、そもそも暴力団そのものを禁止すべきではないかという議論は、これはこれまでも議論されているわけでございまして、憲法上の基本的人権にどう関わってくるかというところはこれまでも慎重に議論をされてきたところでございます。
国家公安委員長、単に現行法で暴対法の指定の手順を進めていますとか、そういうことだけにとどまらないで、政治家としてこれでいいのかと、もっと新たな法規制まで踏み出すべきじゃないかと私は思うんですが、お考えをお伺いしたいと思います。
以前この内閣委員会で審議をさせていただきました改正暴対法、その効果があって、昨今、暴力団の構成員も六万人を切った、過去の統計からいくと少なくなってきた、大いに効果が出ていると、こう聞いておるんです。
本日は、道路交通法の改正案ということで、主に、参議院で余り議論になりませんでしたラウンドアバウトについて後ほどお伺いしたいと思っておりますし、四十五分間のお時間をいただいておりますので、その議論に先立ちまして、昨年、私もこの内閣委員会の与党筆頭をさせていただいておりましたが、当時成立いたしました不正アクセス防止法、暴対法、そして死因究明法、この三つがその後どのように運用されているのかというところをフォローアップ
○津村委員 時間が参りましたので、暴対の話と不正アクセスの話は別の機会に回しますが、今、解剖率の話もありましたし、あと暴対の方も、私から少し先取りして言いますと、昨年の改正暴対法の結果、九州北部における対立抗争事案であるとか、あるいは事業者襲撃事件というのは、対立抗争についてはここまでゼロ、そして、襲撃事案についても大幅に減少しているんですね。
参議院でも参議院先議で暴対法がありましたけれども、これ成立したのは会期末の六月二十一日の前日、六月二十日です。そして衆議院に送りましたけれども、衆議院で成立したのが、七月二十日委員会です、二十六日本会議、一か月以上これも掛かっている。
この前、暴対法の一部改正、内閣委員会で私が質問したときに松原大臣が、捜査手法の拡大、高度化をやる必要があるとはっきりと答弁してくれたわけです。具体的には、通信傍受の拡大とかおとりとか司法取引、こういったものをしっかりとこれから日本も外国と同じようにやらなきゃならないと。 今、捜査の可視化、取り調べの可視化、可視化と言っている。外国でやっているからと言っている。そうですよ、外国でやっていますよ。
○塩川委員 私は、この前の委員会で、暴力団による市民への傷害などの犯罪行為に対する検挙が進んでいないという事実を指摘して、この暴対法での新しい規制の抑止効果の発揮だけではなくて、犯人の検挙自体にも全力を尽くすべきだという指摘を行ったわけですが、いわばその前提を掘り崩すような事態だということが今問われているわけであります。
では次に、本論に入りまして、暴対法の一部改正案についてですけれども、外国では暴力団が存在しない国もあるわけで、そういう中で日本は依然として、数は減ったとはいえ、七万だ何だという数がいるというのは異常ですよ。 そこで、警察庁にお聞きしたいと思いますけれども、海外で暴力団の存在しない国としてはどんな国がありますか。
実際に警戒区域の現場で実効性を上げられるかどうかということでございますが、つきまといにつきましてはDVやストーカー規制の関連法で既に規制対象行為になっておりますけれども、暴対法の場合と違うのは、つきまとわれている暴力団員を警察が保護するわけではないというところが、ストーカーやDVの場合はつきまとわれている方を保護しますので、そこが違うということでございます。
○国務大臣(松原仁君) 暴対法第三十二条の二には、事業者にその事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させることがないよう努める等の責務があることを規定するものであり、不当な利益を得させるとは、正当な理由のない利益を得させていること、すなわち、相手方が暴力団員であることを理由として、通常の一般人を相手方とする場合には行わないような金品等の贈与を行うことをいいます。
○国務大臣(松原仁君) 全国で施行されている暴排条例及び暴対法改正案について、作家、評論家による反対声明が発表されたことは承知をいたしております。
○松村龍二君 時間も少し迫ってまいりましたので、次に、この度の暴対法改正の内容について、そのポイントはどこにあるのか、部長からお伺いします。
○参考人(北橋健治君) 先ほど、福岡県、北九州市、福岡市、県の公安委員長の四者で議論を重ねまして、そして暴力団から市民生活を守るための要望書を政府に提出したと申し上げたのでありますが、その中で最初に書かれているのがこの暴対法の改正でございます。
ですので、本件、暴対法等に関しましては憲法違反の問題は一切発生しないというふうに考えております。
○参考人(疋田淳君) 団体規制に踏み込むのではないかという御質問ですけれども、これはやはり法文をよく読んでいただいたら分かりますとおり、全て行為規制という観点から、今回の暴対法、以前の暴対法も全てそのような取組をしております。